女性にとって美しさを磨き上げるために全力でサポートしてくれるのがエステサロンという場所、頑張る自分へのご褒美や癒しを求めて利用をする事もあります。
綺麗になれるサービスを提供してくれますが、エステサロン関連の問題は昔から後を絶ちません。強引な勧誘行為はまさに大きな問題であり課題でもあり、せっかく綺麗になりたいという純粋な女性の期待を裏切ることになります。
真面目に顧客と向き合いサービス提供を行うエステサロンも多数ある中で、業者側は特商法についても理解しておかねばなりません。
年々規制がより強化されているのは、特商法は打ち出されてからずっと変わらないわけではなく、法改正によりさらに強化をされているためです。法律を定めてもその隙を通り抜けるように問題が勃発をするため、厳しく細かい規制になってきました。エステサロンを運営する側としては、ほんの些細ともいえる対応に不備がたために、思わぬ損害を招いてしまう可能性もあります。そうならないためにも押さえておきたいのが特商法のルール、エステサロンを安心して運営していくためにも必要なことです。
規制対象となるのは商取引の中でも特定の取引、典型的なものとして通信販売や訪問販売があります。
規制の対象となった際にはあらゆる禁止行為があり、口頭だけではなく書面交付が義務化されたり、クーリング・オフ制度も関わってきます。特定継続的役務提供取引がエステでの特商法の規制対象であり、訪問や電話での勧誘販売をしていなくても対象となるため注意が必要です。
大きく分けると7種類の指定役務があり、その中に該当をすると特商法を必ず守る必要が出てきます。特商法により定められている指定役務として学習塾や家庭教師に語学教授など、パソコン教室や結婚相手紹介サービスに、美容医療サービスとエステサロンも含まれます。政令により決められた起案をオーバーしての提供、及び定められる金額を上回る金銭の支払い契約であることも条件です。
エステサロンでのサービスは総合計が3万円ほどであったり、契約期間が14日くらいだと規制対象外となります。指定役務でのエステサロンの指定期間は、1ヵ月超で指定金額は5万超です。美容医療サービスも同じですが、ほかの指定役務は2ヵ月超で5万円超、基本的なところは抑えておくようにします。
もしも特商法で定められたルールに反したことをした場合、サロン名を公表されてしまうこともありますが、行政処分として仕方のないことです。しかし特商法の規制を理解して守ることでこうしたことは起こりませんし、顧客からの信頼も厚くなるため法律を理解しておくことはとても大切です。